• 2026年9月16日

インフルエンザの出席停止期間

日本では学校保健安全法で出席停止期間が明記されており、発症した後5日を経過し、かつ解熱後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで出席停止となっています。学校保健安全法によるものなので、それに縛られない一般企業では従う必要はありません。しかし学校保健安全法の基準が広まっていますので、出勤もその期間控えることが一般的です。

ちなみにCDC(アメリカ疾病予防管理センター)のサイトにTreatment of Flu(インフルエンザの治療)というページがあり、そこには以下のように記載してあります。

(AIで日本語訳)

  1. 体調が回復するまで自宅で待機してください。
    医療機関を受診する場合を除き、自宅に留まり、他者との接触を避けてください。少なくとも24時間、以下の2つの条件が両方とも満たされた場合、通常の活動を再開できます
    症状全体が改善している、かつ発熱がない(解熱剤を使用していない状態である)

アメリカの基準は日本より自粛期間が短いようです。どの基準を用いるかは、各自ご検討ください。

当院では用紙に診断名や学校保健安全法に基づいた発症日、出席停止期間を記載したものをお渡ししています。熱があっても後で見返してわかりやすいようにしていますので、安心して受診されてください。

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